遺言書作成
 
遺言について

遺言書とは、法律に基づき、遺言者の財産を相続人に対しどのように分配するか、その配分の割合などについて、遺言者の最終意思を明らかにするために作成するものです。
 
遺言について
遺言の種類

遺言には次の3種類の方式があります。

・自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、これに印鑑を押して行います。
(録音やワープロはだめです。)

・公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者の口述した内容の遺言書を公証人が作成します。

・秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成し署名・捺印して封書に入れ、証書に用いた印鑑で封印します。公証人と証人2人以上に申述します。
 
遺言は撤回できる?

遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を取り消すことが出来ます。一般的に は、新しい遺言書を作って前の遺言書を取り消す方法です。前の遺言と後の遺言が抵触するときは、後 の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。また、遺言者が故意に遺言書を破棄したときも撤回の意とみなされます。

 
遺言書が見つかれば・・・

遺言書をみつけても勝手に開封しないで下さい。開封には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしなけ  ればなりません。もし、遺言書を家庭裁判所に提出する前に開封したり。遺言書の存在を知っていたの に提出しなかった場合は、5万円以下の過料となりますので、注意が必要です。
 
遺留分とは?

遺留分とは、相続財産のうち、必ず残さないといけない財産の割合のことです。
例えば、ある男性が「財産は全て愛人に譲る」という遺言を残したとしても、残された妻子はこの遺留分を請求できるわけです。

・遺留分権利者
相続人たる子、配偶者、直系尊属(兄弟姉妹には遺留分はありません)

・遺留分の割合
直系尊属のみが相続人であるときは、相続財産の3分の1であり、それ以外の場合は2分の1です。

・遺留分減殺請求権
遺留分を侵害された相続人は、その遺留分を侵害した遺贈または贈与を受けた者に対して必要な 限度で返還請求できます。


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